| 高年齢者雇用安定法の改正について |
| 急速な少子高齢化の進展により、今後10年の間に、労働力人口は約90万人の減少が見込まれています。また、若年労働者が減少する中で、60歳以上の者が大きく増加していきます。 今後、 高い就労意欲を有する高齢者が社会の支え手として活躍し続ける社会が求められています。 すでに年金の支給開始年齢の65歳への段階的引き上げが始まっており、高齢者が少なくとも年金支給開始年齢まで働き続けることができるよう、平成18年4月1日から事業主は以下の措置を講じなければならないこととなりました。 定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳(注1)までの安定した雇用を確保するため 1、定年の引き上げ 2、継続雇用制度(注2)の導入 3、定年の定めの廃止 のいずれかの措置(高年齢雇用確保措置)を講じなければなりません。
(注1) この年齢は、年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールにあわせ、 平成25(2013)年4月1日までに段階的に引き上げていくものとなっています。 平成18年4月1日〜平成19年3月31日・・・・・・・・・・62歳 平成19年4月1日〜平成22年3月31日・・・・・・・・・・63歳 平成22年4月1日〜平成25年3月31日・・・・・・・・・・64歳 平成25年4月1日〜 ・・・・・・・・・・65歳 (注2) 継続雇用制度は、『現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度』をいいます。 継続雇用制度には *定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達したものを退職させることなく引き続き雇用する 「勤務延長制度」と *定年年齢に達したものをいったん退職させた後、再び雇用する「再雇用制度」の2つの制度があります。 |