| 改正 育児・介護休業法について |
| 次世代育成支援を進めていく上でも大きな課題となっている、育児や介護を行う労働者の仕事と家庭の両立をより一層推進するために、育児・介護休業法が改正され、平成17年4月1日から施行されています。
主な改正のポイントは、以下のとおりです。
1.育児休業及び介護休業の対象労働者の拡大
改正前は有期契約労働者は対象外でしたが、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる
一定の範囲の期間雇用者 は、育児休業・介護休業が取れるようになります。
2.育児休業期間の延長
子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、
子が1歳6ヶ月に達するまで育児休業が取得できます。 (改正前は1歳まで)
3.介護休業の取得回数制限の緩和
これまでは、対象家族1人につき1回限りで期間は連続して3ヶ月まででしたが、改正により、対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休暇ができるようになりました。
期間は、通算して93日まで。 4.子の看護休暇の創設
これまでは事業主の努力義務でしたが、未就学児を養育する労働者は、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得できるようになります。
注意点
☆ 育児介護休業法の規定は、企業や事業所の 規模を問わず
適用されます。
☆ 労働者の 性別を問わず 適用されます。 |